こんにちは、教官です。
よく、助手席でお母さんが子どもを抱っこして運転している家庭を見かけることがあります。
しかし、実はこれ
違反です。
反則金や罰金などはありませんが、しっかりと違反点数1点をゲットすることになってしまいます。笑
2000年2月の道路交通法改正によって、チャイルドシートの着用義務化が決定され、もうすぐ20年になろうとしています。
今さら知らなかったでは済まされませんよ。笑
しかしながら、チャイルドシートをいつまで使ったらいいのかなど、詳しいルールを忘れている人は多いと思います。
この記事では、チャイルドシートにまつわる法律を解説し、チャイルドシートを使わない場合の悲惨さについてご紹介していきます。
チャイルドシートはちゃんと使ったほうが良いですよ…。
チャイルドシートの着用義務と目的
道路交通法では、幼児に対してチャイルドシートの着用が義務付けられています。
幼児とは、6歳未満の子どものことを言います。
つまり6歳になるまではチャイルドシートを絶対に使わなければならないということになりますね。
ただ、6歳を過ぎても子どもの成長はまちまちです。
体格が小さいのに、
6歳過ぎたからシートベルトだぞ!
なんてのはちょっと可哀そう…笑
そもそもチャイルドシートとは、シートベルトを正しく着用できない者に対しての安全施策です。
チャイルドシートを着用することによって、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減することが出来るのです。
大幅に!!
他にも、子どもが車の中で動き回ったりすれば、子どもに気を取られてよそ見をしてしまったり、操作ミスしたりと運転操作に支障が出るかもしれません。
そのような運転操作に対するリスク軽減も兼ね備えているのがチャイルドシートです。
6歳までは法に触れますが、それ以降も使い続けることをオススメします。
チャイルドシートの着用が免除されるケース
- 構造上、チャイルドシートが設置できないとき
- 乗車定員いっぱいに乗車する場合でチャイルドシートが邪魔になるとき
- 幼児のケガ、病気等の理由により悪影響が及ぶ恐れがあるとき
- 肥満体形などの理由により、チャイルドシートが着用できないとき
- 授乳やオムツ交換などのお世話をするとき
- バスやタクシーなどを利用するとき
- 緊急に幼児を医療機関などへ搬送するとき
などなど。
まぁしかし、人命第一ですからね。
免除理由にかこつけてチャイルドシートを使わないっていう選択肢は選ばないほうが良いでしょう。
チャイルドシートの種類と使い方
チャイルドシートには大きく分けて3つの種類があります。
- 乳児用チャイルドシート
- 幼児用チャイルドシート
- 学童用チャイルドシート
乳児用チャイルドシートの使い方
乳児用チャイルドシートは、体重10kg未満でおよそ新生児から1歳くらいまでの赤ちゃんに使われるものです。
ベビーシートなんて呼ばれていたりもしますね。
乳児用チャイルドシートは、ほとんどの場合、進行方向に対して「後ろ向き」で取り付けることが多いです。
つまり、赤ちゃんがリアガラスを見上げているような図になります。
仮に交通事故が起こっても、その衝撃をチャイルドシートの背もたれ部分で受けることになるため、赤ちゃんへの負担を少なくすることが出来るからです。
また、新生児の場合は座るような姿勢にしてしまうと正常に呼吸をすることが出来なくなる恐れがあります。
前向きにしてしまうと、背もたれが立ってしまう恐れがあるので、後ろ向きでゆったりと寝かせるような角度に調節してあげましょう。
そして、乳児用チャイルドシートは、必ず後部座席で活用するように心掛けてください。
小さい赤ちゃんの様子を見たり、世話がしやすいように、助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けてしまうパターンがあります。
しかしこれは赤ちゃんにとって、ものすっごい危険です。
なぜなら助手席には、今の時代当たり前のようにエアバッグが装備されているからです。
エアバッグの衝撃がどの程度がご存知ですか?
実際にエアバッグの展開による圧迫で、大人でも肋骨や胸骨を骨折してしまったり、気絶してしまうケースも少なくありません。
大けがは負うけど、死ぬよりはマシでしょ。
っていうようなレベルです。
それほどの衝撃が赤ちゃんに加わるって考えたらどうでしょうか。
助手席でチャイルドシートを使うことがどれだけ自殺行為かおわかりいただけたなら幸いです。
乳児用チャイルドシートは、必ず後部座席で後ろ向きに取り付けて下さい。
幼児用&学童用チャイルドシートの使い方
幼児用チャイルドシートとは、世間一般的なチャイルドシートであり、体重9~18kg以下、およそ1~4歳くらいを対象に使うチャイルドシートになります。
学童用チャイルドシートとは、体重15~36kg以下、4~10歳くらいを対象に使うチャイルドシートでジュニアシートとも呼ばれています。
これらのチャイルドシートもなるべくであれば後部座席で使用させるようにしてください。
理由は、乳児用の方で書いたものと同じです。
エアバッグによるケガや死亡リスクが高まってしまうからです。
どうしても助手席で使わなければならない場合には、座席を一番後ろまで下げてエアバッグとの距離を取るようにしてください。
また、前向きで取り付けるようにしましょう。
後ろ向きで取り付けてしまうと、前向き取り付けより安定感が無くなってしまうからです。
チャイルドシート未使用の危険性
世間が煽り運転に注目されている中、滋賀県大津市で痛ましい事故がありました。
車両3台が絡む玉突き事故があり、1歳の女の子が亡くなってしまいました。
渋滞のため速度を落として走行していた乗用車に、ワゴン車が追突。
ワゴン車を運転していた男性は、「前をよく見ていなかった」と述べています。
そして、チャイルドシートを取り付けていなかったせいで、1歳の女の子が首などを強く打ち、短すぎる生涯の幕を閉じることになってしまったのです。
私から言わせてもらえば、親としてあり得ない行動です。
チャイルドシートを取り付けていないことはもちろんですが、そのうえで前をよく見ていなかったってなんだそれ。
スマホなの?カーテレビなの?ボーっとしてたの?
いずれにしても、1歳の子どもを車に乗せているのです。
本当に自分の子どもが可愛いのなら、もっと運転に集中すべき。
交通事故がどこか他人事になっちゃっていたのかもしれませんね。
おそらくこのお父さんも、相当後悔していることでしょう。
うちの子も1歳ごろはチャイルドシートをかなり嫌がりました。
でも、万が一の交通事故で子どもの命を守れるかもしれないのが、チャイルドシートだけなのです。
よく、親御さんが抱っこしているケースがありますが、時速40kmで交通事故を起こした場合、体重10kgの子どもは約30倍の300kgに相当するのです。
たった時速40kmの速度で300kgですよ。
支えられるわけがありません。
それを支えてくれるのが、チャイルドシートなのです。
本当に自分の子どものことを思うなら、嫌がる子どもの機嫌を伺うのではなく、車に乗るときはチャイルドシートを着用するってことを根気よく伝えていくことが愛情だと思います。
子どもの命は、親次第です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
チャイルドシートは6歳までは義務として着用しなければなりません。
しかし、お子さんの安全を守るための着用なので6歳以降でもシートベルトが正しく着用できるようになるまでは、チャイルドシートを活用してください。
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個人的には、チャイルドシートとベビーカー両方の機能を併せ持つ、トラベルシステムのシリーズがオススメです。
チャイルドシートをちゃんと活用して、子どもの将来を守ってあげてください。
子どもを守るための知識として、こちらも参考にしてください。
最後までお付き合い頂きありがとうございます。
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